ちょい悪おやじの!ちょい乘り四方山ブログ

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違反しがちな道路交通法その5

違反しがちな道路交通法その5:携帯電話使用等(交通の危険)違反
ご存じの通り、車を運転している際は携帯電話の使用、画面を注視することは禁止となっています。違反した場合は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金。ただし、ハンズフリー装置を併用して携帯電話等を使用するのは今のところ禁止されていません。道路交通法では「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれも行うことができないもの」に関しては、走行中の携帯電話等の使用を禁止しています。


わかりにくい表現になりますが、禁止対象となるのは、送信マイクと受信スピーカーの両方を手に持った状態で使用する装置です。そのため、タクシー無線のように、すでに車に取り付けられているスピーカーから音がでる装置に関しては、手に持つことなく受信することが可能なため、規制対象にはなりません。ハンズフリーの装置もこの規定に属しているため、通話OKとなります。しかし、気を付けなければならないことがあります。ハンズフリー装置を用いたとしても万が一、事故を起こした場合は、道路交通法の70条「安全運転義務違反」に問われることになります。運転中の携帯電話等の使用は運転への集中力が無くなってしまうため、緊急の場合を除き控えるのがベストです。


また、道路交通法では問題なくても都道府県の条例が新たに設けられているケースがあります。例えば東京都では「高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は、声が聞こえない状態では車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りではない」と記されています。


例えば、ハンズフリー装置を使用している際に、警察官によるアナウンスが聞こえない場合はこれに該当するので、安全運転義務違反となる場合があるのです。走行中、緊急でやむを得ない場合は運転者が通話できるケースがあります。それは「傷病者の救護又は公共の安全の維持のための当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うもの」。傷病者の救護の場合の例としては、同乗者がいない場合、または同乗者が1名でその同乗者が体調不良となった場合など、やむ得ない場合は運転者が病院に電話することが可能です。公共の安全維持のための例は、警察官が、無線機が装備されていない車を同乗者無しで運転している場合で、犯罪捜査のために走行中連絡しなくてはならないケース等です。


車を運転している際に起こる出来事は、全てハンドルを握る運転者の責任です。運転する際の車の点検や運転のマナーは同乗者や周囲の車、歩行者の安全の確保のために必要なことばかりです。安全運転を意識することで周囲に対しての思いやりを持ち、交通規則を守って幸せな車生活を送りたいものです。

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